お知らせ
お知らせ

2013/06/01経営革新等支援機関に認定されました!

>> 一覧へ

ご挨拶
ご挨拶

はじめまして。

大場貴彦税理士事務所へお越しいただき、誠にありがとうございます。

当事務所は、平成16年の開業当初より「不況の時代にこそお客様の
資産を共に守り抜く」をモットーに業務を行なってまいりました。

法人・個人のお客様の税務申告はもちろん、経営相談・相続贈与・事
業承継その他さまざまな問題の解決をめざして日々尽力いたしており
ます。

特に、当事務所は税務調査こそが税理士の底力を最大限に発揮すべ
き場であると信じ、経験とアイデアを武器に課税当局との折衝をはかり
問題点を解決してまいります。税務調査の結果に関してはお客様に大
変満足していただいております。

また、税務のみならず、周辺業務におきましても弁護士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・中小企業診断士等、各分野のスペシャリストと連携してお客様にご満足いただけるサービスを提供いたします。

さらに当事務所は、経済産業局の特別認定を受けた「経営革新等支援機関」です。経営改善計画等の資料策定の全面支援を行い、お客様の融資に係る保証料の引下げや設備投資の際の税額軽減等に貢献できる体制を整えております。


若くて発展途上の事務所です。「誠実に」「気持ちのこもった」仕事をさせていただく中で、私たちも、お客様とともに発展することを願っております。


「あなたの町のかかりつけ税理士」として、何なりとお気軽にご相談ください。



 

やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース

令和8年1月1日からの退職所得の源泉徴収票の提出範囲の拡大2025/06/24
確定拠出年金制度の運用指図者期間と退職所得控除額の計算における勤続年数の関係2025/06/17
会社が従業員に支給する資格取得費用は給与課税の対象になるか2025/06/10
食券の支給と給与課税2025/06/03
社員食堂において食事を現物支給したときの所得税非課税限度額の判定方法2025/05/27

>> バックナンバーへ

経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

7月は労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出期限があります。期限に遅れないよう、余裕をもって進めましょう。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座

   
年齢19歳以上23歳未満の子等を有している場合に、扶養控除ではない新しい控除を受けることができると聞いています。それはどのような控除でしょうか? >> 本文へ

旬の特集
旬の特集

   
独身用借上げ社宅を保有する企業における、借上げ社宅の賃料と従業員の負担額などをみていきます。 >> 本文へ

WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集
WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集

ダウンロードしてそのままお使いいただける書式をご提供しております。
以下のボタンからご利用ください。


お問合せ
大場貴彦税理士事務所
814-0144
福岡市城南区梅林5-12-3
TEL:092-874-7333
FAX:092-874-7334
メールでのお問合せ